大分地方裁判所 平成7年(わ)53号 判決 1995年7月14日
被告人
氏名
戸高源之助
生年月日
昭和二七年三月九日
本籍
大分県南海部郡蒲江町大字蒲江浦四八三番地
住居
右同所
職業
会社役員
主文
被告人を懲役一年に処する。
この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人に負担させる。
理由
(犯罪事実)
被告人は、平成六年八月九日午後八時三〇分ころ、大分県南海部郡蒲江町大字蒲江浦四八三番地所在の被告人が代表取締役をしている有限会社高水産事務所において、同会社に対する法人税法違反被疑事件の臨検・捜索・差押許可状に基づいて、定期預金証書等の差押え手続きの職務に従事していた熊本国税局国税査察官兼収税官吏濱田吉文(当時四〇歳)に対し、右手拳で同人の左上腕部を殴打する暴行を加えた。この暴行により、同人に約一週間の加療を要する左上腕打撲症の傷害を負わせた。
(証拠)
1 被告人の
(1) 公判供述
(2) 検察官調書、警察官調書
2 証人戸高政男の公判供述、同人の検察官調書、警察官調書
3 濱田吉文の検察官調書、警察官調書
4 須上弘、古屋教道、今村康廣及び戸高つるみの警察官調書
5 告発書
6 捜査資料(臨検・捜索・差押許可状の写し)入手報告と題する書面
7 検証調書
8 登記簿謄本
9 診断書
(法令の適用)
注 刑法の条文は平成七年法律第九一号による改正前のものによる。
罰条 公務執行妨害の点
刑法九五条一項
傷害の点
同法二〇四条
科刑上一罪の処理 同法五四条一項前段、一〇条(一罪として重い傷害の罪の刑で処断)
刑種の選択 懲役刑
刑の執行猶予 同法二五条一項
訴訟費用の負担 刑事訴訟法一八一条一項本文
(求刑 懲役一年)
(検察官 富松茂大 弁護人<国選> 山崎章三)
(裁判官 園原敏彦)